退職金の控除
「退職金に税金がかからない」というのは、間違いです。退職金は、給与所得とは別に考え、退職所得になります。
退職控除の金額が大きく、出してもらえる退職金は退職控除を引き算するとマイナスになるような金額になることが多いのです。
つまり、課税対象額が0円になることがほとんどです。
退職控除は、勤務年数(12ヶ月未満の端数は、1年に切り上げ)が2年までは80万円、それ以上は1年につき40万円ずつ
上がっていきます。4年1ヶ月〜5年の勤務だと、200万円までなら課税対象額は0円です。
税金上の扶養に入るには、所得ではなく年収が103万円までとなります。所得は、年収から必要経費(給与所得の場合は、給与所得控除)を
差引いた金額のことで、所得金額でいうと38万円を超えると税金上の扶養からはずされます。
つまり、給与所得と退職所得の合計が38万円までなら、ご主人の税金上の扶養に入れますが、退職金は実質的に退職所得が0円に
なることが多いので、給与所得だけで考えても大丈夫なことが多いです。
退職金の税金を考える前に、退職金そのものの範囲についてですが、そもそも退職金というものはどこからどこまで
含まれるのでしょうか。給与や賞与は給与所得といいます。マンションなどの賃貸などで発生する所得は不動産所得です。
このように所得税は10種類の区分が存在します。10種類の所得でそれぞれ、所得が何所得に区分されるかによって計算方法が
違ってきます。退職金は退職所得という区分に属します。
退職所得の計算方法は次の計算式になります。
(収入金額―退職所得控除額)×1/2
退職金と確定申告
退職金の税金への課税は源泉徴収です。「退職所得の需給に関する申告書」を退職金の支払い元の会社に提出した場合、
他の所得と区別された課税となり、所得税と住民税が天引きされます。
ここで「退職所得の需給に関する申告書」を退職金支払い元の会社に提出しなかった場合には、退職金の支給額に対し20%もの金額が
源泉徴収されてしまいます。
この状態だと退職所得控除が受けれらないので、確定申告をしなければ必要のない税金を納めることになってしまいます。
退職金の税金は源泉課税なので、確定申告をあらためてする必要はないですが、税金対策という見方をする場合、確定申告を
したほうが良い場合が多いです。
月々の源泉徴収税額というのは、12ヶ月間働くことを前提に計算されていますが、月々の納税額には、生命保険料控除や
損害保険料控除なども含まれていません。確定申告をすることによりこの部分が返ってきます。
退職するまでの会社などで勤務している時は年末調整という仕組みにより、本人が確定申告することなく、会社が所得税について
処理をしてくれています。退職される年には確定申告を選択されることをおすすめします。