借用書の効力

借用書とは、主に借金のやり取りの際に用いられます。金銭の貸し借りだけではなく、物品の貸し借りなどの時にも 作成されます(物品借用書)。借用書は、後々貸した借りてないなどを始めとしたトラブルを避けるために大切な文書です。
借用書の書き方には注意が必要です。借用書自体を作るのには特に資格も必要とせず、誰でも作成することが出来ます。 しかし、無効と判断されてしまう借用書を作ってはいけません。
借用書と公正証書の違いもしっかりと抑えておきたいところです。貸し借りの金額が多い場合は、万が一のことを考えて、 公正証書の作成を視野に入れるのもよいでしょう。
借用書はどのような時にどのように使うのかですが、作成した借用書を使うことなく、すんなり金銭を返してもらえれば 問題はないのですが、そうではないことが多いのが現状です。
第一に借主が否認してきた場合です。金銭を借りている側が「お金なんて借りてない」とくことも考えられます。 いずれにしても債務履行請求(借金の返済を求めること)が正当であるために使用します。 第二に、裁判などの法的措置をとる際の証明資料と使用する場合です。裁判の手続きをする際に、請求の原因を聞かれます。 その場合に、借用書があれば金銭を貸したことの証明になり、スムーズに支払督促の申立手続きが出来ます。
借用書がないと困るケースは、借主が金銭を借りていることを認めない場合は、裁判でも請求が難しいことです。つまり、 証拠がない理由で否認する相手からは証拠があったとしても回収は難しいといえます。そのためにも、たとえ親しい友人や恋人、 身内、職場の同僚などであっても、金銭の貸借では借用書を作成することが大切です。 ただし、借用書があるからといってスムーズに回収できるとは限らず、借用書があれば回収行為を継続出来るということです。

借用書と法的手段

借用書とは、借金に対して相手が不履行したときの備えに用意するものです。 金銭の貸し借りは基本的に当事者の同意がすべてであり、利息や支払期日などはお互いが守ればよいのであって、守れるなら 改まって書面を作る必要はありません。
しかし、金銭を借りたことに対して忘れたりとぼけたりという人間も少なからずいます。そういった可能性に備えて、 必要な部分を書面として残しておくものが借用書です。 借用者があれば貸したお金は返してもらえるものだ、逆に、借用書がないので貸したお金は返してもらえないと思われている人も いるようですが、借金の返済を要求するときに使用するものは請求書であって、借用書ではありません。
借用書とは、金銭の貸し借りを行った証拠となるものであり、借用書によって金銭を貸したことの証明になります。 しかし、借用書の効力は借金の返済を強要する効力はなく、証拠のあることと返済をしてもらうこととは全く別の問題です。 借主がどうしても借金の返済を拒むようなことが続くようでしたら、借用書を証拠として法的手段を行うことになります。

借用書の書き方

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