借用書と利息
借用書に利息のことを記載しなくても、利息が発生する場合があります。
利息とは、お金の貸し借りをしてから返済日までに発生する使用料のことです。
お金を貸し借りする際に、「利息はつけない」という約束をしておけば、利息がつくことはあませんが、逆に利息をつけると約束すれば、
利息がつくことになります。
もし、お金の貸し借りの時に利息の話をせず、借用書にも利息に関する記載がない場合はどうなるのでしょうか。
実は、お金の貸し借りをする時に、利息の約束をしなくても、利息が発生する場合があります。
借主が「商人」か否かにより利息がつく場合とつかない場合に分かれます。商人とはここでは、営利事業を行なっている人のことをいいます。
基本的な考え方としては、次のようになります。
貸主・借主の両方とも商人ではない場合、または貸主・借主の一方が商人ではない場合には、「利息をつける」という約束を
しないかぎり利息はつきません。貸主・借主の両方が商人である場合には、利息の約束をしなくても利息はつきます。
このようなケースがあるため、借用書を書く場合には、利息についても確認して記載しておきましょう。
また、最近の大手消費者金融が利息制限法の見直しのため、収益が落ちたとニュースになっていますが、個人同士も同じルールが適用されます。
この利息も無制限にとれるわけではなく、利息制限法という法律で利率の上限が定められています。
借用書の作成
借用書を作成する際に、捨印は気をつけなくてはなりません。捨印とは、予め訂正する場合に備えて、訂正印として
借用書上や右、左の余白に押印することです。
借用書に捨印を押すということは、借用書に訂正印を押しておくことになるため、その後の訂正が自由にできてしまうことになります。
つまり、借用書を勝手に書き換えることが出来るわけです。
例えば、あなたが押印した借用書があった時に、金額を変更しようとすれば、変更する部分を二重線で消し、横に修正した金額を
記載した後、欄外に「5字削除 6字追加」のように修正した旨を記載しただけで有効になってしまいます。
高額のお金を貸し借りする場合には、借用書に捨印を押してはいけません。
万が一、借用書を書いていて間違えたから訂正をしたいという場合には、新しく書き直しましょう。借用書は、間違えたら
書き直すことが一番確実です。
もちろん、捨印がなくても借用書としては全く問題ありません。中には「借用書には捨印がないと借用書として成立しない」などと
強引に捨印を押すことを強要するケースもあります。
捨印がなくても借用書は有効ですから捨印には気をつけましょう。
また、捨印は借主にとって非常に危険なものですので、借用書に限らずなるべく押さないようにしましょう。