特定口座(源泉徴収あり・なし)
株と税金の問題は、株取引をやる人には重要な問題です。売却益を得た場合には「株式譲渡益課税」という税金がかかります。
現在の税率は10%です。また株の税金には、株券を保有して配当金を得た場合にかかる「配当課税」があります。こちらも現在の税率は
10%となっています。
税金の納め方には、1.特定口座(源泉徴収あり) 2.特定口座(源泉徴収なし) 3.一般口座の3つがあります。
簡単にいえば税金を自分で申告するか、証券会社にしてもらうかの選択があるということです。
特定口座(源泉徴収あり)は、譲渡損益を証券会社が計算し、所得税・住民税を全て納税者に代って源泉徴収し納税してくれるため、
税務署に確定申告にいく必要がありません。 それぞれの口座の利点などをよく理解しておくことは大切です。
特定口座(源泉徴収あり)には、確定申告の必要がないといった長所があります。特定口座(源泉徴収なし)にも、一般口座および他の
証券会社の口座との損益通算ができるといったメリットもあります。
また、一般口座にも、みなし取得価格の特例が利用できるといった特徴もあります。
一般口座は、「年間取引報告書」、「確定申告」の両方とも自分でやらなければならず、取引報告書等の書類をもとに納税者自らが
所得計算を行い、確定申告により納税します。例えば、親の扶養に入っていたり、夫の配偶者控除を受けている主婦の方などは、
収入によっては扶養・配偶者控除を外れる恐れがでてくるので特定口座(源泉徴収ありのもの)を選びます。
また、会社に株をやってるのを知られたくない方などもこの特定口座(源泉徴収あり)を選べば知られることはありません。
株式投資の税金
株式投資では、株の売買手数料にかかる「消費税」、株を売って得た利益にかかる「譲渡益税」、株の配当を受け取ったとき
自動的に税金が天引きされる「配当税」の3つの税金がかかります。 株取引に関係する確定申告は「譲渡益」と「配当金」です。
株取引をやっている場合、確定申告すると払った税金の一部が戻ってくるケースもあります。まずは自分が確定申告が必要かどうか
確かめる必要があります。
株の売買に代わる確定申告を行う場合、前年の1月から12月までに売却をした人がこの対象となります。利益が出た場合も損が出た場合も
確定申告をすることによって、税金が戻ってくる可能性があります。
確定申告をしなくてもよい人は
@前年の1月から12月までに株式を売却していない人
A売却をしていても源泉徴収ありで一つの証券会社で利益が出て税金徴収が完了している人
B源泉徴収ありで複数の証券会社ですべて利益が出ている人。です。それ以外の人は税金が還付される可能性があります。
一般的に株式の口座を証券会社に開設する場合、特定口座で源泉徴収ありを選択します。
これは株に関する税金が源泉徴収されるため、めんどうが少ない方法といえます。この場合は、無条件に税金が徴収されますので、
この方式を利用さえしていれば確定申告しなくてもよいと思っている人も多いかもしれません。
しかし、これを選択していたとしても確定申告したほうが有利なケースもたくさんありますので注意が必要です。